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NPO法人日本コーチ協会 栃木チャプター定款

 

                                                           

第1章 総則

(名称)

第1条 この会の名称は、「NPO法人日本コーチ協会栃木チャプター」(以下「本会」という。) という。

(事務所)

第2条 本会の事務所を栃木県内に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)

第3条 健全なコーチの育成と、主に栃木県におけるコーチングの普及、チャプター会員(以下、

   「会員」という)同士の交流及び研鑽を目的とする。

(活動)

第4条 本会は、次の事を活動項目とする。

1.定期的な研修会、講習会の開催

2.会員同士の情報交換、交流

3.コーチング普及のためのPR活動

4.コーチ紹介(付則参照)

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は、NPO法人日本コーチ協会(以下、日本コーチ協会という)の会員であるか否かに関わらず、

   当会の会員と位置づける。

(入会)

第6条 入会には次の手続きを要する。

1.本会が定める入会申込書により、事務局担当者に申し込む。

2.入会の可否は、チャプター長及び副チャプター長(以下、代表役員という)の承認をもって最終決定する。

3.代表役員は、入会申込書が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、

 入会を認めなければならない。

4.代表役員は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面または電子メールをもって、

 本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び年会費)

第7条 入会金なし、年会費5,000円とする。

研修会等の場合には、別途徴収する場合もある。

また、年度の途中で退会した者に対し、返金は行わない。

なお、年会費の入金をもって会員とみなす。

(年度については、「第32条 会計年度」を参照。)

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

1.本人が退会届を提出したとき

2.本人が死亡したとき

3.本人が除名されたとき

4.本人が年会費を支払わなかったとき

(退会)

第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を書面または電子メールでチャプター長に提出して、

   任意に退会する事ができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の決議により除名する事ができる。

ただしこの場合、当該会員に対して、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

1.この定款に違反したとき

2.この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

3.特定の人の営業、宗教などの勧誘活動を行ったとき

第4章 役員

(種別及び定数)

第11条 本会に次の役員を置く。

1.チャプター長 1名

2.副チャプター長 2名以内

3.理事 数名

4.事務局 1名

5.会計 1名

6.監査役 1名

上記役員の内、チャプター長、副チャプター長、理事にて理事会を構成する。

事務局、会計は会員の中から選出する。ただし、理事が兼務することもできる。

監査役は、理事を兼務できない。

(選任等)

第12条 役員は、会員の中から総会において選任する。

役員の選任については次の各号を考慮する。

1.チャプター長は、日本コーチ協会正会員の中から選出する。

2.監査役は、他の役員を兼任することができない。

(職務)

第13条 チャプター長は、この会を代表してその業務を総括する。

副チャプター長は、チャプター長を補佐し、チャプター長に事故があるとき又はチャプター長が欠けたときは、

その職務を代行する。

理事は、チャプター活動の運営、企画に参画し、理事会にて 決定した役割を分担する。

事務局は、会員の管理、業務運営を行う。

会計は、会員の金銭管理及び会計業務運営を行う。

監査は、会の財産の状況を監査する。

監査の結果、この会の財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する

重大な事実があると発見した場合は、これを総会に報告すること。

(任期等)

第14条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

欠員補充のために増員した役員の任期は、前任及び現任者の残存期間とする。

役員は、辞任または任期満了後において、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

(解任)

第15条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することが出来る。

1.心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき

2.業務上の義務違反、そのほか役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第16条 役員報酬は無償とする。

第5章 総会

(種別)

第17条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

1.通常総会は、年に一回開催する。

2.臨時総会は、チャプタ―長が必要と認め、召集の請求をしたときに行う。

(構成)

第18条 総会は、会員をもって構成する。

(機能)

第19条 総会は、以下の事項について審議を行う。

1.定款の変更

2.解散

3.合併

4.活動計画・収支予算策定並びにその修正

5.活動報告・収支決算

6.役員の選任または解任

7.年会費の額の変更

8.その他この会の運営に関する重要事項

(議長)

第20条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)

第21条 総会は、会員総数の三分の一以上の出席がなければ開催する事ができない。

(議決)

第22条 総会の審議事項は、この定款に定めるものの他、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

    議長の決するところによる。

(表決権)

第23条 1.やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、

    書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)

第24条 総会の開催につき、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

1.日時及び場所

2.会員総数及び出席者数

3.審議事項

4.議事の経過概要及び決議事項

第6章 理事会

(構成)

第25条    1.理事会は、役員の内、チャプター長、副チャプター長、理事にて構成する。

   2.監査役は、必要に応じて理事会に出席できるものとする。

(開催)

第26条    1.理事会は、必要に応じて随時開催するものとする。

                 2.理事会の開催形態は、集合対面式または電話会議形式とする。

(審議事項)

第27条   1.理事の過半数以上の出席により開催され、本チャプター内で発生する諸問題を審議することができる。

                2.審議内容は、議事録に記載し、全理事に配信するとともに、理事専用Webファイルに保管される。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

1.年会費

2.寄付金品

3.活動に伴う収入

4.その他の収入

(活動計画及び予算)

第29条 本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、役員で協議の上、事務局がとりまとめ、

    総会の決議を経なければならない。

(予算の修正)

第30条 予算策定後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、当初予算の上方または下方修正をすることが

    できる。

(活動報告及び決算)

第31条 本会の活動報告書、収支決算に関する書類は、活動年度終了後、速やかに会計が作成し、監査役による監査を受け、総会の決議を経なければならない。

余剰金が生じた場合は、次年度に繰り越すものとする。

(会計年度)

第32条 会計年度は、毎年12月1日に始まり11月30日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第33条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の四分の三以上の議決を得なければならない。

(解散及び合併)

第34条 本会は、次に掲げる事由により解散する。ただし、会員総数の四分の三以上の議決を得なければならない。

1.総会の決議

2.会員の欠乏

3.合併

4.日本コーチ協会による認証の取消

第9章 個人情報保護方針

(個人情報の収集と利用)

第35条 本会は収集目的を明確にした上で、目的の範囲内に限り、個人情報を収集する。

    また個人情報の利用は、その収集目的から逸脱しない範囲とする。

(個人情報の管理と保護)

第36条 個人情報は本会でのみ共有するが、本人の同意を得た場合や法律上提供を求められた場合を除き、

    第三者に対し開示・提供はしない。

(個人情報保護方針の外部伝達)

第37条 本方針は会員全員が理解するとともに、この会のホームページ上に公表する。

第10章 雑則

(禁止事項)

第38条 本会が主催する各種活動において、以下の事項を禁止する。

1.個人活動及び特定団体の営利を目的とした情報提供やそれに伴う営業活動

2.特定の宗教団体の布教を目的とした勧誘及びそれに類する行為

3.会員間の金銭の貸借

付則 

1.コーチ紹介の取り扱いについて

研修会、講演会等の講師派遣の依頼があった場合は、チャプター長が内容を確認の上、コーチに公平に募集をする。

契約等については、各コーチと依頼者との個別対応に一任する。

この定款は、平成17年12月1日から施行する。

平成18年12月10日、一部改訂

平成23年11月22日、一部改訂

平成29年11月12日、一部改訂

平成30年12月16日、一部改訂

 

 

 

 

 

 

 

 

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